1968-11-29 第59回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
いまの官房長のお答えは総合的に府県に委譲した場合には、自治省の立場あるいは地方の自治体の立場だとか、地場産業の立場だとかいろいろございますけれども、その面において全体的な行政の効果ということはあるいは期待できるかもしれないということは言えますけれども、労働基準行政そのものは昔の工場法時代の例を見てもわかるように、実際は地方権力の中に埋没してしまうという危険性が非常にあると思うのです。
いまの官房長のお答えは総合的に府県に委譲した場合には、自治省の立場あるいは地方の自治体の立場だとか、地場産業の立場だとかいろいろございますけれども、その面において全体的な行政の効果ということはあるいは期待できるかもしれないということは言えますけれども、労働基準行政そのものは昔の工場法時代の例を見てもわかるように、実際は地方権力の中に埋没してしまうという危険性が非常にあると思うのです。
どうも工場法時代の頭が私にも残っておるような気がしますので、あるいはどうかと思いますけれども、災害補償という面から考えまして、確かに問題点があるのじゃないだろうか、こういうふうに存じております。今回はようやくこの辺で話がまとまったということでございますから、今後の問題として、さらに一つ検討さしていただきたいと思います。
工場法時代から労働条件の一つなんです。それがなければ、賃金がもっと五割くらい上っているわけなんです。それがそういうことになっているのですから、これは政府が出しているのじゃないから、自分が出しているようなふりをして、それがあるからいいのだと言えるような立場ではありません。それは使用者が出してくれている。それは労働者と使用者の昔からの沿革によってできた。
○谷野政府委員 これは労働基準法ができます前から、日本の工場法時代に、鉱業法におきまして、鉱夫就業扶助規則によって、女子の坑内作業の禁止がきめられます前に、日本の婦人団体が非常に強い運動をなさいまして、国際条約との関連もあり、坑内の地下作業というものは、婦人の働く社会環境としては、非常に好ましくないところだという立場に立った運動であったと存じます。
五百四十日分というのは、およそほぼ三年間の収入に見合う分——六〇%でございますが、しかし工場法時代には、年を三百六十五日べったりということでなくて、休日を差し引いた数で立てられたのが、計算の基礎になっておるように聞いております。
従って、療養期間三年というあの定め方は、旧工場法時代の考えをそのまま受け継いでいるにすぎないので、現在のごとく、けい肺がその扶助の対象となるという場合におきましては、なかなかこの三年という法律上の制約に基いて、十分に治療の効果を発揮することができないというのが実情であるわけでございます。
御承知のごとくけい肺患者の発生は最近突如として現われたものではなくして、我が国に工業がやや産業の形態をなした当初からすでに相当多くの労働者は本病の犠牲となつて葬られておつたことは、記録にも文献にも明らかであり、我々も過去においてそういう事例に幾つも会つておるわけでございまするが、特に旧工場法時代においてけい肺患者に対する国家の補償、或いは経営者の扶助等がどういう程度において行われていたかと申しますると
従つて元の工場法時代には、徒弟に対してそういう監督の考え方が相当濃厚です。ところが戦後徒弟という文字も勿論使わないで、技能養成という文字を使つておりますが、特に日本の戦後においての技能養成というのは相当発達をしておるのです。工場におきましても、それで以前のように安く酷使するという意味の技能養成よりも、むしろ自分のところで育てまして、そこに置きたいということで、相当に力を入れておる。
ただ現業職員につきまして、労働基準法の監督権の問題でございますが、安全とか衞生という見地から申しますると、労働基準監督機関の職員の中にはそれらの專門家もおりますし、又従来の工場法時代からの沿革等からも考えまして、又現業職員の性格に鑑みまして、特に現業職員に関しましては、労働基準監督機関の監督権を認めて行くと、こういうふうにいたしたのであります。